当社管理物件にご入居頂きましてありがとうございます。
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<<お願い>>
■お部屋を1ヶ月以上長期不在にする場合はガス栓・水抜栓・洗濯物・ゴミ始末等ご注意下さい。
■エアコンのフィルターや排水口等はこまめに掃除して下さい。
■共用部(廊下・通路・階段下等)には私物・ゴミを置かないで下さい。
■冬季間は長期不在でもブレーカーを落とさないで下さい。
■タバコの汚れは室内クロス全面張替えになりますので、必ずよく換気して下さい。
■引越ゴミ・分別などのゴミ出しルールは絶対に守ってください。
■家賃の支払期日は守ってください。滞納や遅滞はしかるべき対処を行います。
■ペット等は一時預かりでも飼育しないでください。※ペット可物件を除く。
| <<緊急トラブル対処>> |
| ★水 |
水漏れはまず止水弁で止めて下さい。洗面所・トイレまわりにあり、問題個所だけ止まります。取っ手のないものはマイナスドライバーや10円玉で回します。ケチッて1円玉ですると1円玉が曲がってしまいます。
止水弁が見当たらない場合はPSなどの止水栓で止めて下さい。ハンドルがありますのでクリクリ回すと部屋内全ての水が止まります(使えなくなる)。ワンルームなどでは隣部屋と交互にPSがあったり、同じPS内にあったりしますので自分の部屋のバルブを十分に確認してください。 |
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| ★電気 |
ブレーカーが落ちた場合はすぐさま復旧させないで原因を調べてください。
原因が不明の場合はまずメイン・サブブレーカー共に落とし、一つずつ上げてどの個所が原因か突き止めます。
思い当たる原因がない場合はそのブレーカーは落として置いてください。 |
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| ★ガス |
間違っても換気扇はつけないでください。落ち着きたい気持ちもわかりますが上着を脱いだりもせず、静かにそっと窓を開けて換気してください。 |
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解約(退去)手続き
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■解約の通知
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退去されるときは「解約日の2ヶ月前」までに解約通知書を郵送かFAXにて提出してください。 |
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電話のみの場合や解約日が不明な場合の受付はできません。 |
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予告のない当月解約は2ヶ月分、 |
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予告期間の足りない翌月解約は、翌々月分迄の賃料・共益費などを頂きます。 |
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解約申込後の退去立会日の変更は認められません。 |
■退去時の立会い
| ◎ |
退去時に担当者が立ち会い、ルームチェックを行いますので、 |
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立会い希望時間を退去の2週間以上前に、当社宛にご連絡ください。 |
| ◎ |
立会当日は荷物を全部出した状態にしておいてください。 |
※引越ゴミは責任を持って処理願います。
※室内、共用部分に荷物やゴミなど残置物がある場合は、その処分費用+αを請求させていただきます。
※印鑑をご用意ください。(認印可)
■鍵の返却
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入居時にお渡しした鍵、設備説明書は立会いの際に、全て担当者へ返却願います。 |
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立会日当日に返却が出来ない場合は、退去後3日以内に書留郵便にてご返送ください。 |
| ◎ |
鍵の原本を紛失した場合、もしくは返却された鍵がコピーキーの場合は |
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別途、シリンダー交換費用をご負担頂きます。 |
■公共料金・郵便物の手続き
・その他
・新聞の配達停止
・住民票移動・転校・税関係の手続き
・関西引越手続きサービス・・・電気、ガス、電話、JCB、ベルメゾンが一括手続きできます。
■敷金・保証金の清算
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ご契約時にお預かりしている敷金・保証金は諸費用を清算後、 |
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解約日より30以内に指定の銀行口座にお振込致します。(振込手数料はお客様負担となります) |
■解約通知書類 (ダウンロードしてご使用ください。開封時には念のためウイルスチェックを!)
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利用規約
賃貸住宅の賃借人が必ず尊守しなければならない共同生活の基本ルールです
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第1条(賃借部分の善管注意)
賃借人は賃借部分の善管注意に関して、特に以下の各号を尊守しなければならない。
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通風等を行い、室内に結露やカビが発生しないように注意すること。 |
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水周りの管理に注意し、階下への水漏れがないように注意すること。 |
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水洗トイレは配水管に物をつまらせないように注意すること。 |
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電気・ガスの取扱いについては、事故が発生しないようにすること。 |
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日常使用する物以外で、危険物といわれるものは、持ち込まないこと。 |
第2条(一般的尊守事項)
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テレビ、ステレオ、その他楽器類の音量は、周囲に迷惑がかからない程度に押さえること。 |
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ドアの開閉は静かにすること。 |
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階上に居住する者は、物やゴミ等を下へ落とさないよう十分注意すること。 |
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悪臭を放って、近隣に迷惑をかけないこと。 |
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ペット等を建物敷地内及び室内にて飼育、一時預かりをしないこと。※ペット可物件を除く。 |
第3条(駐車場)
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契約駐車場の場合、空いていても他の車は駐車してはならない。 |
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入居者は、車・バイク及び自転車等を路上駐車しないこと。 |
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また、入居者の知人の場合でも入居者が責任をもって注意すること。 |
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自動車・バイクの空ぶかしやカーステレオの大音量はしないこと。 |
第4条(共用部分)
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バルコニーでの水の使用は、階下に水漏れが生じる危険があるため、十分注意すること。 |
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避難ハシゴの上下や避難隔壁の近くに物を集積しないこと。 |
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エレベーター内で、物を散らかしたり、落書きやつばを吐いたりして汚さないこと。 |
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故意または過失により共用部分の諸施設を毀損したときは、自己の負担で補修すること。 |
第5条(コミュニティ)
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掲示板・回覧版は必ず目を通し、回覧版はすみやかに次順の者へ回すこと。 |
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町内会及び町内活動には積極的に入会・参加すること。※入会義務がある地域もあります。 |
第6条(ゴミ)
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共用部分は常に清潔にし、ゴミを置かないこと。 |
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指定のゴミ集積所に出すこと。 |
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分別の必要のある地域は必ず分別し、指定日も守ること。 |
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引越等の大量の廃棄物がある場合は、自己の責任において他人に迷惑をかけないように処理すること。 |
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不法投棄は絶対にしないこと。※発見した場合はしかるべき対処を行います。 |
第7条(防犯防火対策)
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自然発火、引火爆発のおそれのあるものは、建物内に持ち込まないこと。 |
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階段、消火栓、消火器、避難器具の付近には絶対に物を置かないこと。 |
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不審者があった場合は直ちに管理会社に届けること。 |
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不審火を発見した場合は、互いに協力し合い初期消火に努めること。 |
第8条(その他禁止事項)
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建物及び敷地内にチラシ等を掲示する一切の行為。 |
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電気・ガス・給排水等の設備の許容量に影響を及ぼす施設、機械器具を新設付加または変更すること。 |
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共用部分で喫煙すること。 |
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他の入居者及び近隣居住者に迷惑をかけたり、不快の念を抱かせる行為をすること。 |
第9条(管理業者からの注意)
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入居者は、管理業者から共同生活上の指示や注意があった場合、すみやかにこれに従わなければならない。 |
第10条(規約違反)
以上の各条項に関し、違反の程度が著しく他の入居者に迷惑をかける賃借人に対しては、
本賃貸借契約を解除するものとする。
以上
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