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2025.01.27疑ってないようで疑っています

親族の施設入所に前後して、その親族名義(共有を含む)の不動産をご売却したいとの案件が増えています。

先に申し上げますと、親子であっても別人格であるため厳格な本人確認(身元・意思)が必要です。ご売却の依頼(媒介契約)から売買契約を経て決済引渡しまで数ヶ月を要し、施設に入所すると認知症が進む場合も多く、場合によっては医師の診断書が必要な場合もあります。

昨年末に「最近施設に入所した父親は私に任せると言っている。印鑑も預かってるので私が面会に行った時に署名だけもらってくる。施設の費用もかかるし、不動産相場がいい時にできるだけ早く売りたい」とのご相談があり、結局は「インフルで親族でも面会制限がかかっているのに、天満さんが絶対に会わないとダメなの?」お話が流れてしまいました。

施設入所の場合、実務上は委任状で進める形になりますが、本人立会いが原則の世界であるためどこかの段階で必ずご本人と面談し、いろいろと確認をさせていただきます。