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2025.06.10「相続によるマンション売却に強い不動産会社」って?

特別なことではありません

相続にともなう不動産売却は実は不動産会社にとってごく一般的なご相談のひとつです。大阪市北区でも遺産分割資金や納税資金を捻出するため、住宅やマンションを手放されるケースは少なくありません。

売りたくても売れないケース

ただし「すぐ売れる」と思っていても、実際には売却が進められないケースも少なくありません。相続案件でよくあるのが、築古物件(介護リフォームやツギハギのような部分リフォームをしている)、空家物件(施設に入所して以降、何年も放置されている)、共有名義(夫婦で持分を持っていて相続手続きが複雑)、孤独死(特殊清掃の入る孤独死は事故物件扱いになる)といったパターンで、どれも売却前に専門的な整理が必要になります。

不動産会社に相談する前にすべきこと

また不動産会社に相談する前に大切なのは、遺産分割協議がまとまっていること。協議書や遺産分割の合意がない段階では媒介契約を締結することができません。まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談し、必要な法的手続きを終えたうえでのご来店をおすすめします。

相続による不動産売却の期限

相続による不動産売却に期限はありませんが、相続税の申告・納付は相続開始から10か月以内、相続登記は2024年から3年以内に義務化され、特例(相続空き家の3,000万円特別控除・取得費加算など)も考慮すると3年以内の売却がおすすめです。納税資金の準備が必要な場合は早めの対応が大切です。