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2024.03.14不動産を相続した際の相談先は税理士?弁護士?司法書士?

当社では北区を中心に南森町から天六・中崎町、中津周辺のマンション相続や不動産相続のご相談をいただく機会が多く、各方面の士業先生(弁護士・税理士・司法書士)と緊密に連携し、ワンストップで相続手続きをサポート対応させていただきます。

基本的には基礎控除を超えて相続税が発生しそうなら税理士、相続人間でスムーズに遺産分割協議に進むなら司法書士か弁護士、結構な内容の遺言書で出てきたり遺留分を主張したりと相続人間で揉めそうなら弁護士、不動産は原則として相続登記で名義変更後でないと動かせないため、不動産会社は話がまとまってからの資産の現金化になります。

遺産分割協議書を片手にある程度はいけますが、固定資産税の日割り計算に用いる公課証明書が相続登記前ですと相続人ご本人様に被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本で取得していただきます。
なおマンション・不動産の売却代金を相続税原資とされる場合は半年以上あるなら売却時期の不透明な仲介、それ未満なら納税期日の問題から買取で即現金化される方が安全です。